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住宅ローン控除の制度や仕組みを解説!

公開日:2020/08/06  

住宅を購入する際、ほとんどの方が住宅ローンを利用することになるでしょう。住宅を購入するために通常では借りることのできない高額な融資を受けることができるというのはもちろん、住宅ローンを組むことで税金が減額されるというメリットもあります。それが住宅ローン控除です。ここでは、住宅ローン控除の制度や仕組みについて解説します。

なお、住宅ローンを組むまでの流れや注意点に関してはこちらの記事に詳しくまとめていますので、これから住宅を購入するという方はぜひ参考にしてみてくださいね。

住宅ローン控除とは?

住宅ローン控除とは、正式には「住宅借入金等特別控除」という制度の通称であり、住宅ローン減税とも呼ばれています。住宅ローンを組んで注文住宅を新築したり、分譲住宅や中古住宅を購入したり、リフォームをしたりしたときに、所得税や住民税が減額されるという制度です。

もっと具体的に言うと、住宅ローンの年末残高の1%に相当する額が、最大40万円(長期優良住宅の場合は50万円)、その年に納めた所得税から控除されるものです。なお所得税から引ききれない額がある場合に、所得税の課税総所得金額の7%を限度として、最大13万6,500円が住民税からも控除されます。

住宅ローン控除の対象となる条件は?

注意しておきたいのが、すべての人や住宅が住宅ローン控除の対象となるわけではないということです。住宅ローン控除が適用されるためには、以下の条件を満たしている必要があります。新築住宅、中古住宅、リフォームそれぞれの場合と、借入先の条件についてもご紹介します。

【新築住宅の場合】
〇引渡し日から6ヵ月以内の入居であること
〇その年の合計所得金額が3,000万円以下であること
〇対象となる住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上が自身の居住用であること
〇住宅ローンの借入期間が10年以上であること
〇入居した年と前後2年ずつを合わせた計5年間に、「3000万円の特別控除」や「10年超保有の税率の軽減」などの他の税金の優遇措置を受けていないこと

【中古住宅の場合】
上記新築住宅の場合の条件に追加する形で、次の条件が定められています。
〇耐震等級1以上を取得していること
〇耐震基準適合証明書を取得していること
〇既存住宅売買瑕疵保険に加入していること
〇築年数が、木造の場合は20年以下、耐火建築物の場合は25年以下であること

【リフォームの場合】
〇増築・改築・建築基準法の規定による大規模な修繕または大規模な模様替え(壁・柱・床・はり、屋根または階段のいずれか1つ以上)の工事
〇マンションの専有部分の床、階段または壁の過半についておこなう一定の修繕・模様替えの工事
〇家屋・マンションの専有部分のうち、リビング、キッチン、浴室、トイレ、洗面所、納戸、玄関または廊下の一室の床、壁の全部についておこなう修繕・模様替えの工事
〇耐震改修工事(現行の耐震基準への適合)
〇一定のバリアフリー改修工事
〇一定の省エネ改修工事

【借入先の条件】
〇銀行
〇農協・信用金庫・信用組合
〇住宅金融支援機構
〇地方公共団体
〇各種公務員共済組合
〇勤務先(市場金利を換算して定められた0.2%以上の金利)※親族の会社や自身が役員となっている企業からの借入金は対象外

住宅ローン控除の手続き方法

住宅ローン控除を受けるためには、入居した翌年に確定申告をする必要があります。なお、会社員の方の場合は、2年目以降は年末調整にて住宅ローン控除の手続きをすることが可能です。

【確定申告に必要な書類】
〇確定申告書
〇住宅借入金等特別控除額の計算証明書
〇本人確認書類の写し(マイナンバーカードまたは、マイナンバー通知カード/マイナンバーが記載されている住民票のいずれか+運転免許証やパスポートなどの本人確認書類)
〇建物・土地の登記事項証明書
〇不動産売買契約書や工事請負契約書
〇源泉徴収票
〇住宅ローンの残高証明書

【年末調整に必要な書類】
〇年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書・給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
〇住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

住宅ローン控除の利用期間が延長!対象となる条件は?

2019年10月、消費税が8%から10%へ増税されるのにともない、住宅ローン控除の利用期間が従来の10年間から13年間に延長される特別措置が取られることになりました。その対象となるのは、「消費税率が10%を超える住宅を購入した」「2019年10月〜2020年12月31日に入居した」という2つの要件を満たしている場合です。

控除額についてですが、10年目まではこれまでと変わらず住宅ローンの借入残高の1%となっています。そして11年目から13年目に関しては、「住宅ローンの借入残高の1%」「建物取得価格の2%÷3」のうちいずれか小さい方の金額が控除されます。

コロナのせいで入居が延期に!13年間の特別措置は対象外になる?

上述したように、住宅ローン控除の利用期間が13年間に延長される要件を満たすためには、2020年12月31日までに入居しなければなりません。しかし新型コロナウイルスの影響により、ハウスメーカーや工務店が営業を自粛したことで契約を結ぶのが遅れてしまったり、必要な設備や資材の供給が停滞したことで工事が遅延してしまったりして、当初予定していたよりも入居時期が遅れてしまう可能性もあるでしょう。

住宅ローン控除を利用できる期間が10年間と13年間では、控除額に数十万円~数百万円の差が生まれます。コロナさえなければかなり大きな節税効果を得られたのに、不可抗力によって入居時期が遅れたことでその恩恵を受けられないとなれば、かなり損をした気分になりますよね。

しかし諦めるのはまだ早いかもしれません。新型コロナウイルスの影響で入居時期が遅れてしまう方も住宅ローン控除の特別措置を利用することができるよう、このたび入居要件の緩和措置が発表されました。

緩和措置の内容はとしては、注文住宅を新築する場合は2020年9月30日までに、分譲住宅・中古住宅の購入やリフォームをする場合は2020年11月31日までに契約が結ばれていることを要件に、入居の期限が2021年12月31日まで延長されるというものです。今ならまだぎりぎり間に合うかもしれませんから、住宅の購入を検討している方はなるべく早めに行動することをおすすめします。

通常、中古住宅を購入してリフォームする場合は、購入から6ヶ月以内に工事を終わらせて入居まで完了していないと、そもそも住宅ローン控除の制度自体を利用することができませんでした。しかし今回の緩和措置により、新型コロナウイルスの影響で入居が遅れた場合には、「中古住宅の取得から5か月後」「関連法の施行から2か月後(2020年6月29日)」のいずれか遅い方までにリフォームの契約が結ばれていることを要件に、入居の期限が工事完了から6か月以内まで延長されることになりました。

住宅ローン控除の入居要件緩和措置を受けるためには、本来の提出書類に加えて、契約の時期を確認する書類や入居が遅れたことを証明する書類が必要になります。確定申告の期限は入居翌年の3月15日までですから、それまでに必要な書類をそろえておくようにしてください。

まとめ

ここまで、住宅ローン控除の対象となる条件や消費増税にともなう住宅ローン控除の特別措置、新型コロナウイルスの影響による入居要件の緩和措置などについて解説してきました。

このたびの特別措置や緩和措置について、入居や契約の期限としてはかなりぎりぎりのタイミングではありますが、今ならまだ間に合う可能性もあります。よりお得に、賢く節税したいと思う方はぜひ、ハウスメーカーや工務店に相談し、詳しい話を聞いてみることをおすすめします。

なお、このサイトではさいたま市でおすすめの注文住宅メーカーをランキング形式でご紹介しています。業者選びに悩んでいるという方はぜひ、各企業の紹介ページなども参考にしてみてくださいね。

→ローンを組むまでの流れや注意点はこちら

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